こんにちは、シンフォニーハウス片山工務店広報担当のKです♪
家を建てるとなると気になるのが補助金や減税措置ですよね。そこで本日は片山工務店が全棟標準で建てている長期優良住宅に対して、柏崎市が行っている固定資産税の減額措置についてお話します!
柏崎市で新築(長期優良住宅)を建てた方で以下に該当する方は固定資産税の減税対象となります。
1、平成21(2009)年6月4日~令和2年(2020)年3月31日に新築された住宅
2、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定を受けた長期優良住宅
3、専用住宅または、居住用部分の面積が全体の2分の1以上の併用住宅
4、居住用部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅の場合は1区画あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
なお、減税措置の内容は以下の通りです。
住宅の居住用床面積で、最高120平方メートルまでの固定資産税が5年度分(中高層耐火建築物で3階建以上のものは7年度分)に限り2分の1に減額されます。
令和2年(2020)年3月31日までが対象期間となっておりますので近々で家を建てたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください!
参照元:柏崎市Webサイト(http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kaoku/machi/sumai/hojo/shinchiku/yuryo.html)
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